男性の育児参加について考える 〜育児介護休業法の改正〜
昨日、三菱UFJ銀行が男性の育児休業取得支援の融資のニュースがリリースされていました。そのツイッターはこちら。
改正育児・介護休業法は来年施行されます。こういう金融からの支援もあるんですね。
— まなびのび (@manabinobi) 2021年12月21日
三菱UFJ、男性育休100%で金利優遇 東京センチュリーに:日本経済新聞https://t.co/xavYlOz7kS
本ブログの主旨からは外れますが、2022年4月から施行される男性の育児参加について私の目線で見ていきたいと思います。
さて、そもそも介護育児休業法の改正については厚生労働省のサイト(育児・介護休業法について|厚生労働省)から引用すると、
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
変更のポイントをまとめると下図となります。
さて、育児休業についてですが、私も取得はできませんでした。私のこどもは双子でして、妻は里帰り出産から長く実家にて育てていましたので、子育て支援という目的としては育児休業を取得する必要はありませんでした。一方で、妻と娘たちが帰宅するタイミングで、こちらの生活に慣れる様、取得必須の長期休暇を取得しました。
育休は取得しなかったものの、職場環境としてはこどもがいる職員が多かったため、周囲の理解は得られやすく、子どもに熱がでたタイミングであったり、イベント等で有給を取ったり、早帰りをしたりとある程度自由にさせてもらえたのはありがたかったです。
正しく表現ができないのですが、私の家庭は双子ということもあり私が育児参加をせざるを得ない状況でした。しかし、こどもが双子でなく、一人っ子であったならば、どのように育児をすればよいかわからなかったと思います。既に半年近く育児をしている妻と、何もできない自分では、手伝いすらままならない状況でむしろ邪魔になるんじゃないか、と恐れてますます動けなかったと思います。
大事なのはどのように向き合えばよいのか、その様な知識と、拙くとも育児参加をする勇気なのだと思います。育児に参加すればするほど、妻への尊敬の念が高まりました。自分一人で双子のうち一人を相手をするのはとても大変なのに、私が働いている日中は二人を同時に相手にしているわけです。ほんとうに頭が下がります。
だからこそ妻がヘルプと言ったときには、1時間弱くらいの少しの時間しかできませんでしたが、喫茶店に行かせるなどしてこどもの相手をせず息抜きができる時間を作って上げました。「その間はなにがどうなろうと自力でどうにかする。」という覚悟を持って。
事業者には、形だけの育休制度を整えるのと同時に、男性職員への家庭との向き合い方・育児支援等、教育の場の提供できる仕組みを整えることができることを期待します。